2005-06-30 第162回国会 衆議院 本会議 第33号
雇用関係の明確化と雇用管理体制の整備、それを目的としたのがそもそものこの建設労働者雇用改善法です。 最大のポイントは、新しい労働者需給システムと称し、建設業に特別の労働者派遣システムを導入しようとするものです。このシステムの導入により建設労働者の雇用関係は一層複雑化し、法の理念に逆行する改正内容となります。 建設業には労働者派遣が認められておりません。
雇用関係の明確化と雇用管理体制の整備、それを目的としたのがそもそものこの建設労働者雇用改善法です。 最大のポイントは、新しい労働者需給システムと称し、建設業に特別の労働者派遣システムを導入しようとするものです。このシステムの導入により建設労働者の雇用関係は一層複雑化し、法の理念に逆行する改正内容となります。 建設業には労働者派遣が認められておりません。
もともとは十三条のこの法律でしたけれども、その中で、雇用関係を明確にしましょう、責任体制を明確にしましょう、あるいは雇用管理体制というものを整備推進していきましょう、さらには建設労働者の方々の技能向上や福祉の増進を図りましょう、こういったものがこの建設労働者の雇用改善法の中身であったというふうに私は今まで理解をしておりました。 ところが、今回この法案が全面改正というふうになります。
質問以外ですが、精神の問題も、私は、知的の場合特例子会社でこの十何年間ふえてきたということを考えますと、何らかの形できちっとした雇用管理体制をつくって、医療ノウハウを蓄積されるということが大事だと思っています。 それから、特例の話ばかりしていますが、私どもの三百五十六人就労している中で特例に入っているのはどのぐらいかといいますと、四〇%弱でございます。
今般の企業名公表制度も、行政指導の効果を高めるものとして有効に活用されることが重要である一方、雇用管理体制の弱い中小零細企業ばかりがその対象となることのないよう、公正な運営がなされることが必要だと考えております。労働省としての方針はいかがでございますか。
このため、法律におきましては、雇用管理者の選任、あるいは雇い入れに際しての雇用の内容等に関する文書での明確化といったことが規定されておりまして、こういった雇用管理体制の整備を含めて、あるいはまた通年雇用の推進といった点も含めた雇用管理の推進ということをどうやって図っていくかということでございます。
このため、今国会に提出しております林業労働力の確保の促進に関する法律案におきましては、まず一つには、雇用管理の改善と事業の合理化を一体的に進めるための林業事業体の計画を認定することとし、支援センターが通年雇用化の推進等の雇用改善について支援を進めること、二つには、林業事業体において雇用管理に責任を有する者の選任に努め、林業労働者の雇い入れに際し、雇用関係を明確にするための文書の交付を励行する等の雇用管理体制
それから、看護業務の改善、さらには院内保育施設、宿舎の設置等による福利厚生施設の充実、育児休業の円滑な実施、処遇改善のための雇用管理体制の明確化、これらに関することを盛り込みたいと考えているわけでございます。
そういったいわば介護労働の需給ギャップをどうして改善するかということが大きな社会的課題でございまして、我々労働省の立場から考えてもなかなか介護労働は大変な労働だという面もございますが、その割には介護労働者の方々の雇用管理体制といいますか、そういったものが必ずしも十分でなければ、またそういった人たちの福祉の問題も残っているし、またある程度能力の開発をさせていただければ積極的にそういったところでやってもいいという
その基本指針の「処遇の改善に関する事項」につきましては、関係審議会の御意見を聞いて定めることになりますが、厚生省といたしましては、まず勤務時間の短縮、夜勤体制の改善、あるいは看護業務の改善、福利厚生の充実、雇用管理体制の明確化などに関する事項を盛り込んでいきたいと考えております。
この基本指針の「処遇の改善に関する事項」におきましては、週四十時間、それから夜勤平均月八回を目指して努力をする、それからまた院内保育施設、宿舎の設置等による厚生福利の充実、それから処遇改善のための雇用管理体制の明確化等を具体的に書いていこうということが予定されているわけでございます。
そこで、今回は皆さん方に私自身またはみんなで説明し、また具体的にこれらの要件については明示していくつもりでございますが、それは基本指針において労働時間の短縮、夜勤回数の改善、看護業務の改善、院内保育施設、宿舎の改善あるいは処遇の改善、雇用管理体制の明確化、こういうものをできるだけわかりやすく皆さん方に具体的に明示していくことが必要であろうと思っております。
このような雇用管理の改善を進めるに当たりましては、事業主における企業内の雇用管理体制を整備するとともに、雇用管理の実務担当者が雇用管理のために必要とする知識を正しく、深く理解し、持つことが適正な実務処理を行う上で必要でございます。
こうした許可基準につきましての詳細は、これは今後審議会の意見を聞きながら決めていく、こういうことになっていくものでございますが、私どもが現時点で考えております点は、例えば第二号について申し上げれば、選任を予定する派遣元責任者が雇用管理に対して専門的な知識、または経験を有する者であるということ、あるいはまた、雇用管理に関する専門的な知識または経験を有する役職員が適切に配置される、こういうような形での雇用管理体制
したがいまして、その派遣元企業における雇用管理体制の有無等が条件になろうかと思います。 それから、その次の当該事業を的確に遂行するに足りる能力といたしましては、一つとしては組織的能力、あるいはもう一つとしてはいわば財政的な基盤が確保されていること等がこの判断をする際の基準になろうかというふうに考えております。
雇用関係の明確化、雇用管理体制の整備、あるいは各種保険や退職金制度に建設労働者を参加せしめるということに努力する必要があると思います。
それから、使用者の方の雇用管理体制を見てみますと、女子につきましては採用しないという企業が相当ございますし、採用した後も、教育訓練について、また昇進、昇格その他の処遇につきまして、男子に比べかなり開きがあるということがわかりました。
○大富政府委員 建設労働者の雇用の改善等に関する法律、先ほどちょっと申し上げましたが、やはりここで非常に大きい柱になっておりますのは雇用管理体制を整理するということでございまして、元請関係に雇用管理の責任者を置きまして末端まで掌握するということを法律上も定めておりまして、こういうことを十分現場末端において実行するように、私ども指導したいと思います。
なお、この法律で中心点として考えております雇用関係の明確化あるいは雇用管理体制の整備、さらには建設労働者の技能の開発、向上あるいはその福祉の増進というように多岐にわたりまして、安定所の指導だけではなくて、労働基準監督機関との協力ということも大変重要な事項でございますので、労働基準局とも中央、地方両面にわたりましていろいろ協力をし合って、この内容についての浸透を図っておる次第でございます。
むしろ今回御審議願っておりますこの法律案は、こういった雇用関係が明らかでない、あいまいである、あるいは不安定だ、こういったことを明確にすること、雇用管理体制をしっかりしろと、こういう行政措置をとることがこの法律案の主眼の一つでございます。